最低賃金が変わると、働き方はどう変わる?
こんばんは。藍です。
最低賃金が2桁アップされることが決まりそうです。
東京都は25円アップで932円になりそうです。
こんなんじゃやってられない。と声もあります。
時給で25円アップすると月94時間働いている人は、2,350円月収がアップします。
ワンコインランチに4回参戦できます。
パートの主婦の場合、夕食に1品、多くつけたくなりますね。
でも、中には自身の所得に税金のかからない103万円にに収入を
抑えたい人もいることでしょう。
103万円÷12ヶ月でひと月約85,800円です。
現在の最低賃金(東京907円)の場合は月94時間ほどです。
最低賃金が932円になると、月92時間と2時間少なくなります。
少ない時間で、今までよりも多く収入を得られるので
嬉しいと思う方もいる反面、実際には103万円を超えてしまう方も出てくるでしょう。
その場合は、源泉所得税という形でお給料から税金分が差し引かれます。
手取り金額が減ってしまう方も出てきます。
103万円前後で働いている人にとって、悩むところです。
このまま、時給アップして103万円を超えて、税金を払うか。
時間を調整して103万円以下に抑えるか。
それぞれの状況もあるので一概に言えませんが。
さらに、10月からは健康保険・厚生年金の対象拡大に伴い、
それぞれの保険料の個人負担がかかる方も出てきます。
1)週20時間以上
2)月収 8万8000円以上
3)501人以上の事業所
4)学生でない人
以上の要件をみたす適用事業所で働く人は健康保険、厚生年金に加入することになります。
この保険料の負担が増えるので、さらに手取り金額が減ってしまう可能性があります。
手取り金額を減らしたくない場合は、就業時間を調整して、
103万円を超えないようにすることが今までよりも必要になります。
今後、加入対象はさらに拡大される可能性があります。
収入を抑えて、税金や保険料を支払わずに済ませるのか、
税金や保険料の支払いをして、さらに収入を伸ばしていくのか。
それぞれの家庭で事情が違います。
夫の年収が多い場合は、妻の収入は抑えて扶養の範囲で働く方が世帯収入が高くなります。
妻が扶養の範囲を超えて、税金や保険料を負担しても世帯収入が上がる場合もあります。
もちろん、妻が扶養の範囲を超える場合に伴う支出とのバランスも考慮が必要です。